生活行為向上リハビリテーション 平成27年度介護報酬改訂
平成27年度介護報酬改訂で、 「生活行為向上リハビリテーション」というのが算定できるようになります。
算定要件として、 「生活行為向上の内容の充実を図るための専門的な知識や経験を有する作業療法士または 生活行為の内容の充実を図るための研修を終了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されていること」 とあります。
その専門的知識とは、 「例えば、日本作業療法士協会が実施する生活行為向上マネジメント研修を受講して際に得られる知識や 経験が該当すると考えている」 と記載されているようです。
生活行為向上マネジメントについて、 なんとなくマイナーな印象でしたが、 算定要件になると、スタンダードになるわけですね。
人間作業モデルや作業科学、カナダ遂行作業モデルなどの理論に寄り道せず、 日本の文化に根付いたメイドインジャパンの「生活行為向上マネジメント」を これからは学べばいいんですね。
それだけで、だいぶスッキリする気がします(^_^)